自賠責保険では何が補償されるのか

自賠責保険は基本的に自動車を保有するすべての人が加入する「強制保険」です。
なので、あまり内容について意識していない人も多いと思いますので、自賠責保険で補償される内容について説明していきます。

1.自賠責保険はどの事故を対象としているか

自賠責保険は人身事故のみが対象となります。
よって、以下の事故は補償されません。
・対物事故
 電柱や他人の家の壁を壊しても補償されません。
・自損事故
 自分の車が壊れても補償されません。
・車両事故
 他人の車が壊れても補償されません。
・ひき逃げ
 支払う相手がわからないため、補償されません。
・自賠責に加入していない車(無保険車)
 保険に加入していないので、支払えません。

逆に補償される内容に任意保険と異なる補償があります。
・飲酒運転
・無免許運転
・家族がその事故でケガや死亡した時
自賠責保険は被害者の救済のための保険ということがわかりますね。

2.自賠責保険で支払われない場合の対応(ひき逃げ、無保険車)

ひき逃げや事故を起こした車が自賠責保険に加入していない場合はもちろん違反ですが、ひき逃げだと支払ってくれる相手がいないですし、無保険車では保険に入っていないのでそもそも支払ってもらえません。
そこで、そのかわりに「自動車損害賠償保障事業」を政府がおこなっています。
支払の限度額は自賠責保険と同様となっていますので、保険会社を通じて請求ができます。
このように相手によらず被害者が救済されることがわかりますね。

3.自賠責保険の限度額

自賠責保険の限度額は以下の3種類になります。
・死亡
 3000万円まで(1名につき)
・ケガ
 120万円まで(1名につき)
・後遺症が残る場合
 75万円~4000万円(1名につき)
ここで注意してほしいのが任意保険との関係です。
例えば死亡事故を起こして5000万円の支払いが生じたとします。
その場合、自賠責保険から3000万円が支払われて、残りの2000万円は自己負担になります。
この自己負担分を任意保険に加入して代わりに支払ってもらうのです。
任意保険から5000万円を支払うのではなく、自賠責保険で支払った分の差額を任意保険で支払う仕組みになっています。

4.家族がケガをした時も支払われます

自賠責保険は所有する車に対する保険なので任意保険と異なり家族がケガをした時(例えば同乗していた時など)も補償されます。
ただし、車の名義がケガをした家族と共同になっている場合は補償されません。
なお、任意保険の場合は対人補償の中には家族は含まれていませんので注意が必要です。(その代わり人身傷害保険という別の補償があります)

まとめ

自賠責保険の対象、自賠責保険が支払われない場合の対応、自賠責保険の限度額、支払い対象について説明しました。
自賠責保険は人身事故のみに対応しており被害者のための保険ということが理解できたと思います。
事故に遭わないのが一番ですが、事故に遭った時に慌てないように是非活用してください。

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