土地の購入や家の建て替えには道路の幅に注意が必要です。
「セットバック」という言葉を聞いたことがあると思いますが土地の購入や家の建て替えとどのような関係があるかピンとこないですよね。
ここでは、土地を購入する場合や家の建て替えをする際にセットバックに注意する必要があることを説明していきます。
1.セットバックとは
建物を建てる場合には道路に面していることが建築基準法で決められています。
ただし、必ずしも道路幅があるところに家を建てることができるわけではありません。
そこで、これから家を建てるという場合には、家の前の道路幅をきちんと取ってから家を建てる必要があります。
道路幅がない場合に自分の土地を削って(道路幅分後ろに下げて)家を建てることになるため「セットバック」という言い方をしています。
2.必要なセットバック
ではどのくらいのセットバックが必要なのでしょうか?
道路の幅は4m以上(地域によっては6m以上)必要になります。
よって、4mに満たない道路幅分をセットバックする必要があります。
ただし、道路の両側に家を建てることができる場合は半分の2mを取ればよいことになっています。
例えば道路幅が3mの道路に家を建てる場合、4mの道幅には1m不足しています。
しかし両側の家がセットバックをすることになりますので、半分の0.5mのセットバックすることになります。
注意が必要な点として、反対側が川やがけの場合は家を建てることができないので、片側だけでセットバックが必要なります。
例えば道路幅が3mの道路に家を建てる場合、反対側ががけだったとします。
その場合は1m分のセットバックをする必要があるということです。
3.セットバックは新たな土地の購入や建て替えの際に必要
では現在建っている家の場合セットバックは必要なのでしょうか?
既に建っているところにセットバックすることは不可能なので、家の建て替えの時にセットバックをすることになります。
また、道幅が4mに満たない土地を購入する場合は必要な道幅分のセットバックをした部分に家を建てる必要があります。
4.建蔽率や容積率の計算
家を建て替える際にセットバックが必要になったら、その分建蔽率や容積率もセットバック分狭くなります。
セットバックした分は今までの建蔽率や容積率に含むことができません。
新たに購入した土地の場合は必要な道幅を満たす分だけセットバックが必要になり、セットバックした分の土地の広さで建蔽率や容積率を決める必要があります。
まとめ
セットバックについて建築基準法との関係、必要なセットバック、土地の購入や建て替え時の注意、建蔽率や容積率についてまとめてみました。
家を建て替える場合には家の前の道路幅は見ればわかるためセットバックについてはわかりやすいと思います。
しかしながら、新しく土地を購入する場合は土地の前の道路幅を確認しておかないとセットバックによって建てる土地が狭くなりますので、注意しましょう。